来年1月から運用が開始されるマイナンバー制度について、吉川グループにおきましても従業員・扶養家族のみなさんへ個人番号の提供を求めることを義務付けられています。
ここでは、みなさんにマイナンバー制度についてよく理解していただくために説明します。
マイナンバー(個人番号)とは、住民票を持っているすべての国民に、1人1つ割り与えられる12桁の固有の番号のこと。「社会保障」「税」「災害対策」の分野で効率的に情報を管理するために使われ、様々な機関に存在している個人情報を同一人であることを確認するために活用されます。
※マイナンバーは社会保障・税・災害対策分野の中で法律で定められた行政手続にしか使えません。
個人を特定し、所得や様々な行政サービスの受給状態が容易に把握できるようになるため、不正や不当な負担免除を防止し、本当に困窮している人へ適切な支援ができるようになる上、行政手続きが簡素化されたり、行政機関や地方公共団体などで行う情報の照合や転記、入力といった作業時間の大幅軽減への目的など、様々な点で利便性の向上が期待されています。
はい。企業は、社会保障及び税に関する手続き書類の作成事務を処理するためにマイナンバーが必要になります。
そのため、従業員ならびに扶養家族のマイナンバー提供を求めていきます。
その際に、下記の通り提出内容により別途本人確認書類が必要です。
■通知カードを提出する場合…………通知カード + 運転免許証
■個人番号カードを提出する場合……個人番号カードのみ
引っ越しなどで住所が変わる場合には、転入届を出す時に通知カードや個人カードを同時に提出し、記載内容を変更してもらいます。それ以外の場合で記載内容に変更があった時には、14日以内に市町村に届け出て記載内容を変更してもらう必要があります。
また、その際もあわせて企業へ届ける必要があります。
①税務関係の手続。特に年末調整時の扶養控除等申告書や源泉徴収票などに使用。(平成28年1月~)
②雇用保険の資格取得・喪失や離職票など給付を受ける関係書類などに使用。(平成28年1月~)
③健康保険の資格取得・喪失、被保険者報酬月額算定基礎届などに使用。(平成29年1月~)
※このほか、社会保障、地方税、災害対策に関する事務やこれらに類する事務で、地方公共団体が条例で定める事務にマイナンバーを利用することができます。
個人番号カードを取得した上でマイ・ポータル(情報提供等記録開示システム)を利用すれば、行政機関が自分の情報をいつ、どことやりとりしたのか確認可能です。
マイナンバーの対象となるのは、住民票コードが住民票に記載されている日本国籍を有する者および、中長期在留者と特別永住者などの外国人。外国籍でもこれに当てはまっていればマイナンバーは発行されます。
マイナンバーコールセンター(0570-20-0178)が、平日9時30分~17時30分まで対応しています。